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Owners【2024年10月号】/30ページ
立ち退き料は、立ち退き請求の正当事由を補完するために払われるものです。正当事由がなければ、法律上、立ち退き請求は認められないので、そもそも立ち退き料は発生しません。また、定期借家で契約期間が終了した場合や借家人が大家さんとの信頼関係を著しく損なった場合には、大家さんは立ち退き料なしに立ち退き請求ができます。
しかし、実務上は正当事由がなくても、立ち退き料を払えば借家人を追い出せることもあります。
借家人の中には高額の立ち退き料を出せば立ち退きに応じる人もいるので、正当事由がなくても借家人に立ち退いてほしい場合は、立ち退き料の提供を条件に立ち退きを打診してみるのも良いかもしれません。法律上、自力救済は禁止されているので借家人に非があっても、力づくで追い出してはいけません。
大家さんが、法的な手続きなしに借家人の部屋に立ち入ることは、原則できません。ただし、火災などの緊急時には無断立ち入りも緊急避難として許されますが、トラブル回避のため、保安上または緊急性がある場合には承諾なしに立ち入りできる特約を契約書に入れておくといいでしょう。
今回の質問についてですが、原則的には、自力救済にあたるので認められません。家賃も滞納している状況なら、明渡し訴訟で勝訴判決を得るべきです。しかし、長期不在で連絡もないのは、借家人側が解約したとも考えられるので、訴訟せずに明渡しを断行できる可能性はあるでしょう。ただし、家財の搬出などには保証人や借家人の関係者に立ち会ってもらい、後日の苦情を避けるよう注意すべきです。
どんな理由があっても、大家さんや管理会社が法的手続きを取らずに借家人を追い出す行為は、自力救済にあたるので認められません。不法行為なので、借家人側から損害賠償請求を受けることもあります。なお、管理会社が自力救済による解決を図った場合、大家さんが知らなかったとしても管理会社とともに賠償責任を問われる可能性があります。
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