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Owners【2024年9月号】/30ページ
<解説>
雨漏り、外壁の破損、窓の破損や欠陥、建具の破損などにより貸家・貸室の使用に支障をきたす場合、大家さんは原則として、必要な修繕をしなければなりません。ただし、この修繕義務を借家人に負わせる特約は有効です。(費用は借家人負担。台風や地震などが原因の大規模修繕は除く)
大家さんには、借家人が必要な使用収益ができるように貸室を維持管理する義務があります。この維持管理には破損部分の修繕も含みます。問題は大家さんの修繕義務と借家人の故意、過失による責任のどちらを優先させるかですが、借家人は借り受けた物件に善管注意義務を負っており、今回の場合は、借家人に修繕(原状回復)させるべきでしょう。
<解説>
賃貸マンションでは、共用部分の電気代や水道代(光熱費)の負担について契約の際に決めておかなければなりません。取り決めがない場合は、大家さんの負担になります。
一般的には家賃の他、管理費を借家人から徴収するのが普通です。この管理費は、共用部分の維持管理に充てる費用で、清掃費用やエレベーターの保守・点検費用の他光熱費も含まれています。
<解説>
家賃を長期間滞納する借家人に契約解除を通告すると、「今月からはちゃんと払うから追い出すのだけは勘弁してくれ」と泣きつかれることがあります。この時、滞納分も払ってくれる人なら借家契約を継続してもいいでしょう。
滞納分の一括返済は無理でも、分割払いならできるという借家人もいます。この場合、月々の家賃に一定額を上乗せする、ボーナス払いにするなど借家人が可能な支払方法で回収すべきです。
滞納分には利息も取れます。借家契約に損害金の条項があれば契約金利で、なければ民法で定める年5%か、賃貸を業としているなら商事法定利息の年6%で計算した利息を請求することが可能です。
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アパマンショップオーナーズ【2024年9月号】
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