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遺言書は書いておいた方が良いと分かっていても実際に書こうとするとペンが止まります。

遺言書を書くときに注意すること その1 遺言とは?

 

相続対策に欠かせない「遺言」ですが、そもそも遺言とは、、、

 

 

遺言は民法に定める方式に従わなければすることができない要式行為であり、方式に違反する遺言は無効になります。

一定の方式に従って作成することが必要で、これに従わない遺言は法的に認められません。

 

 

遺言は相手方のない単独行為です。

遺言者本人の意思だけで内容を決めることができ、変更や取消ができます。

 

遺言は遺言者の死亡後に(死亡を原因として)効力が生じる法律行為です。

 


遺言は自分の死後に、遺された妻や子が生活に困らないようにとか、兄弟姉妹が遺産を取り合って争わないようにとか、相続人でない息子の嫁に財産を遺したいとか、身障者の子供が困らないようにしたいなどの故人の希望を実現するために書き遺すものです。

 


「遺言は法定相続に優先します」

 

 

被相続人が死亡すると相続が発生します。
被相続人が遺言をしていれば法定相続よりも遺言が優先します。
遺言がない場合には法定相続となり、法律で決まった人が、法律で決まった分を相続します。

例えば子供のいない夫婦で夫の全財産を妻に相続させるという遺言をしておくと、夫が亡くなったときに、遺言どおり妻が相続できます。
しかし、遺言がなければ、妻が4分の3、夫の兄弟姉妹が4分の1を法定相続します。

 

 

つまり遺言は相続対策の第一歩なのです。この遺言をどう遺すかが相続対策において非常に重要なのです。
相続人が複数人いて、相続人同士が疎遠である場合は、遺産分割協議などの手続きに時間がかかります。不動産のように換金が困難で法定相続分どおり分割しにくい財産もあります。
被相続人の金融機関の凍結解除がすぐにできないと、葬儀費用や生前の入院費用や介護施設費用等の支払いにあてることもできません。
このような場合に、遺言書があると、相続手続きが早く簡単にできます。

 


遺言書の中でも公正証書遺言があれば遺産分割で相続人同士が話し合う必要はありません

 

 

遺産分割はお金の勘定ではなく、親族間や兄弟姉妹の心の感情が元で争い事になることがほとんどです。
相続人の妻やその親族、友人・知人等の相続人でない人が口を出してきてお金の勘定と心の感情が入り混じります。

相続は頻繁に起こることではないので、基本知識をお持ちの方は少なく、知らない、わからない者同士が話をすると喧嘩になりやすいのです。

 


相続争いは子供の頃の喧嘩の延長であることが多いのですが、喧嘩を止めてくれる親は既にいないために、相続争いは双方が敗者になるのです。これを防ぐためにも遺言が強い争族対策になります。


 

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