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遺言書を書くときに注意すること その4 いつ作成するのか?

「遺言はいつ作成したらよいのか?」

公正証書遺言を書く決心をしたらすぐ作成に取りかかりましょう。

 

厚生労働省などの資料によると、85歳以上の要支援・要介護認定者の割合は58,4%、85歳以上の認知症の有病率は27%といわれています。

実際にあった例では、遺言を作成中に病気で入院したり、遺言作成を決心して面談する前日に突然に亡くなられた方等があります。
ところが実際に遺言を作成される方は、ほとんど要支援・要介護や軽度の認知症になってから、また老人ホームに入居してからが多いのです。

 


75歳ぐらいまでは自分から進んで遺言を作成される人がいますが、80歳を過ぎてからの人は子供や兄弟姉妹、配偶者に促されて作成する人が圧倒的に多いのです。

公正証書遺言の作成には元気で健康な状態であり、決断と精神的なエネルギーが必要です。
また公正証書遺言の作成には最低1~2カ月かかります。相続人が多くいたり遠方であったり或は海外在住や外国籍であったりする場合には、さらに時間と手間がかかります。   


注意しなければならないことは、遺言者が要介護4・5や認知症等で判断能力が不十分な状態で作成された遺言は相続人が遺言無効の訴えを起こす可能性があることです。

 

 

 

 


「遺言に早いということはない」

 

早く書きすぎた遺言は考え方や財産状況が変わったり、死ぬ順序が変わったら、判断能力があるうちは取消・変更ができます。ところが遅すぎた遺言は取消や変更ができません

一番悪いのは遺言しようかしまいか迷っているうちに、本人が病気、要介護、認知症などになり、80、90歳代の高齢になり「もうどうでもいい」「面倒くさい」「自分は死んでも困らない」などと考えるようになること、「うちの子に限って心配ない」と都合よく思ってしまうことです。

 

 

そして結局遺言を遺さず手遅れになります。


遺言を書こうと思うのは自分の何らかの思い、悩み、苦しみ、不安があったり、他者に対する何らかの思い、愛、感謝等が根底にあるからです。

しかし遺言を書かなくても本人が困ることは何もありません。
多くの場合、相続が発生してからその過ちに遺された遺族(妻・子)が気づくのです。

もしこれを読んでいるあなたが、相続で遺産を受ける立場であれば、ここまでお伝えしてきた遺言書がある場合とない場合について、特にない場合にどんなリスクがあるのかをお話しして、わかってもらうこと、そしてストレートに「遺言書を書いてほしい」と伝えることが重要と思います。

極論すれば、遺言の重要性を理解しながらも遺言を作成しない人は遺す遺族に対して愛と感謝の気持ちが薄い人であるともいえます。

なぜなら自分の死後必ず起きる相続の現実、争うかも知れない危険性から目をそむけているからです。
ですが、先祖からもらい受けた資産をお持ちの方であれば、遺言書について正しく知れば必ず作成するはずです。そして根底に必ずある愛と感謝の気持ちをもって作成に向かっていただくことを願います。

 

 

与えられた希少な価値に感謝し、受け継いだ使命を再確認した上で、いち早く遺言作成に取り組んでいただきたいと思います。

遺言書がないままより、きっと明るい未来が待っています。

 

 

 

ここまでお読みいただきまして、ありがとうございました。

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