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遺言書を書くときに注意すること その2 誰に相談するか?


「遺言書は子供と相談してはいけません」

遺言を書くときに子供のことを当然に考えますが、相談をしてはいけません。

 


なぜなら遺言は「その1」でもお伝えした通り、単独の法律行為であり、1人で意思決定するものです。
子供に相談すると子供はその配偶者、知人、友人、孫などにも話をします。
夫婦でも相続については考え方に違いがあり、親子でも兄弟でも違います。

相続人でない子供の配偶者や、孫など、関係が遠くなる程、価値観も大きく違ってきます。

子供の性格や個性を一番知っているのは親です。

長男には代々承継している事業を任せる、次男には不動産を、長女には現金を、それぞれ遺すということを決定できるのは親しかいないのです。
 


遺言を書くときに、子供に相談したら、特に後継者以外の子供に意見を求めたら、それを遺言に全部ではなくとも入れなくてはならなくなります。

 

考えや希望を聞いておいてそれを無視して遺言を書いたら子供はどう思うでしょうか?

 

元々考えもしなかった思いが芽生えるきっかけを作ることになってしまいます。

 


遺言作成は孤独で辛い部分を持ち合わせています。

ですから書くときには、親族でない第三者の専門家にアドバイス受け、でもそれを鵜呑みにせず、本当に自分の望む形を考え、決定するのが良いです。


相談や内容について意見を求めることはしない方がいいとお伝えしましたが、それはまだ遺す形を決めていない段階の話です。
後継者を既に決定していたり、元々次男や長女に遺すために不動産を購入している場合などは生前からその意志を伝えることで家族の中での考えがまとまります。
遺言は読んで字の如く、言葉を遺すことなので、決定していることは元気なうちから家族会議で伝え、遺言書にはこう書いておくとも話をして良いかと思います。


「遺言書のありかを相続人に教えておく」

 


遺言の内容を相続人に事前に知らせておく必要はありませんが、公正証書遺言にしてあることを相続人に知らせておくことは大切です。

公正証書遺言は公証役場で死ぬまで無料で保管してくれて、公証役場の「遺言検索システム」によってすぐに探し出せます。 

「遺言検索システム」とは、昭和64年1月1日以降、全国の公証役場で作成された公正証書遺言などについて遺言者の氏名や公証役場名などのデータを入力して共有しており、全国の公証役場から無料で照会対応してくれます。
この照会は遺言者の相続人のように法律上利害関係のある人から行わなければなりません。
照会は公証人から行い、公証人は検索結果を照会者に口頭で伝えます。

 

これにより、相続が発生した後に遺言のあるなしで騒動することがなくなります。

せっかく作った遺言も使われなくては意味がありません。

また、遺言書があることと併せて遺言執行者が誰なのかを知らせておきましょう。

 

遺言執行者とは、遺言に書かれた内容に基づいて遺産の登記や名義変更をする者のことです。

これが親族の場合もあれば弁護士や司法書士である場合もあります。

 


 

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