メニュー

賃貸オーナー様のための「ちょっといい情報」をお届けします!

HOME > 相続・事業承継 > 誤解しがちな相続 vol.2

相続について知っておいてほしいこと

誤解しがちな相続 vol.2

 

相続の専門家は税理士!?

 

 

相続の専門家は誰ですかと聞くとかなり多くの人は税理士と答えます。

税理士の相続における仕事というのは、依頼人の税金の計算をして申告書を作成して届け出て、納付の手続きをする。

これが税理士さんのお仕事です。

 

ところが、相続が発生して、相続税を収める人ってどのくらいいると思いますか?

最近の統計では約8%です。平成27年の法改正以前は約4%でした。

 

増税で対象者が増えたとはいえ、8%しかいないんです。92%の人は相続税を払っていないんです。

ほとんどの人が相続税を払わなくて良い為に、この資産税というジャンルを扱っている税理士さんは、税理士全体の5%ほどだそうです。

 

つまり、ほとんどの税理士さんは、所得税とか、法人税、消費税の税務・申告はできますが、相続における分割をどうしたら良いのか、納税資金はどうするか、という話は頻繁に扱っていないんですね。

 

所得税・法人税などは、ルールに沿ってある程度決まった内容で数字を入れていくことで税務が行えますが、相続においては、それぞれが全てバラバラで評価や所有者、相続人が全てのパターンで異なる為に、すごく難しいんです。

 

もう一つ、取り扱う税理士さんが少ない理由として、所得税や法人税は毎年発生するのに対して、一人のクライアントの相続税は数十年に1回起こるくらいです。なので、仕事にならないんです。

頻度が低い割りに手間や時間はとても多くかかります。

 

税理士免許を取るために国家資格である税理士資格を取りますね。

実は、そのための試験項目に相続税は必須科目になっていないんです。

つまり、相続税について全く勉強しなくても税理士にはなれるんです。

 

 

別で詳しくお伝えしますが、相続税計算の中で最も難しいのが、不動産なんです。

 

不動産は独自の評価方法をする為に、よっぽど経験を積んだ方でないと、この評価は明確にできないんです。

不動産を含む相続税の計算は10人の税理士さんに依頼をすると10通りの金額が出ると言われているくらいです。

 

でも、税理士さんに相続税の相談できますかと聞けば、ほぼ全員ができますと答えます。

 

なので、オーナーさんからどうやって相続申告を依頼する税理士を選んだら良いですかとよく聞かれます。

詳しい税理士に聞きましたら、「年間で相続案件を何件やってますかと聞いてください。それで20件以上とおっしゃられる方であれば大丈夫だと思います」とのこと。

ただ、「ほとんどの税理士さんはやっておらず、年に1件あるかないかだと思います」とも言っておりました。

 

相続税を納めている方では、相続後4年以内に税務調査が入ったりします。その時にきちんと説明ができるように、また、最悪なケース、追徴課税や重加算税がないようにしておきたいものです。

 

これを避けるが為、わからない税理士ほど、否認や追徴を受けないように高め高めに相続税申告をします。このくらい払っておけば追加はないだろうと多め多めにするんですね。

 

税理士が分け方についてアドバイスして、納税額がこんなに下がりますなんてことは、税理士としてなかなかできないんです。

じゃあどうしたら良いかというと、ここでお伝えしたことを踏まえて、資産税・相続税に詳しい税理士の方を選んでいかなければならないんですね。

 

税理士であれば誰でも良いわけではなく、税理士全員が相続の専門家ではないということです。

 

大きく差がつく

相続税に詳しい税理士との出会い

 

 



より詳しく知りたい、気になる点・質問がある方は是非コチラへ 

 

お電話も承ります →  052-251-2567 

※「シャッチーマガジンを見た」とお伝えいただくとスムーズです。

 

株式会社東海会館  http://1tokai.jp

株式会社KENbridge http://ken-bridge.1tokai.jp



 

この記事を書いた人

のだなおき

のだなおき

賃貸不動産に関わる様々なジャンルについてお伝えします。

ページトップ